法律の留保
とはどんなことなの?
法律の留保(ほうりつのりゅうほ)には(1)法律による行政と (2)法律の留保型人権保障の2種類の意味がある。前者は主に行政法学にて用いられ、後者は主に憲法学にて用いられる。
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法律による行政
法律の留保の範囲
権力留保説
法律による行政の原理の1つで、行政権を統制する権限は、議会に留保されており、行政権の行使は議会が制定した法律に基づかなければならないこと。
侵害留保説
個人の権利又は自由の侵害にわたる場合にだけ,法律の根拠が必要であるとし、補助金の交付等の授益的な行為は、法律又は条例等の根拠は必要でないとする
判例・実務での見解。
全部留保説
行政活動の全部において、法律の授権を必要とする。
本質留保説
国民は基本的人権にかかわりのある重要な行政活動については、その基本的内容について、法律の授権を必要とする。
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法律の留保型人権保障
法律に基づけば自由に人権を制約しうるということ。現在では認められていない。
国民の人権保障は無制限ではなく、法律が認める範囲内においてという留保がつくということ。
人権制約には法律による規定が必要である。特約・契約書・就業規則・学則等を(司法権力を含む公権力による)人権制約の根拠とすることは認められない。法律の留保の良い側面であり。現在でも人権保障に有益な考えである。
(以上、ウィキペディアより引用)
こんなんめんどうですよ!